今日で令和2年度(2020年度)上半期が終わる。
言うまでもなく、この半年間は『新型コロナウイルス感染症』一色だった。
残念ながらこの感染症は、過去のものではなく現在進行形でこれからの季節に
さらに感染拡大することが懸念されている。
そんな中で、
厚生労働省より、昨年度の介護保険事務調査の集計結果が25日に公表され、介護
保険料を滞納したことで保険者に資産を差し押さえられた人が、2018年度の1
年間で1万9221人にのぼったと報告されている。1万5998人だった前年度
より3223人多い。データがある2013年度以降で最多となっている。
との報道を見た。
公的保険料や各種の税金の納付は国民の義務であることは言うまでもないことで
あるが、介護保険料を滞納した者のうち資産を差し押さえられた者が約2万人いる
とすると滞納している者の総数はいったい何人になるのだろうかとゾッとする。
介護保険料は40歳から納付が義務づけられており、その年から介護保険サービス
を利用することが可能となる。
ただし、無条件で要介護認定申請を行うことができるのは65歳からで、40歳
から64歳まではあらかじめ定められた老年に伴う疾患がなければ同申請すら行う
ことができない。
自動車保険や生命保険のように加入したその日から保険サービスを利用する可能性
があるものと比較すると介護保険料の納付には動機づけが薄くなってしまうように
感じる。
さらに新型コロナウイルス感染症による経済的大打撃で、今年度の滞納者はさらに
増えることが容易に予想される。
保険サービスを利用する可能性が極めて低いにもかかわらず25年間支払い続ける
というこの制度設計は大幅な見直しが必要と考えられる。
それでも滞納を肯定するものは何もないが・・。