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加算算定要件はわかりやすくするべき

2020.10.23

先日、

厚生労働省は来年4月の介護報酬改定で、通所介護の入浴サービスの質を更に高め

る施策を講じる構えだ。既存の入浴介助加算の見直しを検討していく。15日に開催

した社会保障審議会・介護給付費分科会で提案。多くの委員から賛同を得た。

ディスカッションの中では、新たな要件を加えたり評価を複数に分けたりする案が

浮上。厚労省の担当者は会合後、「今日出た意見を踏まえて議論を深めていく」と

話した。

との報道を目にした。

 

通所介護の入浴介助加算は利用者の入浴を介助することが要件だが、同報道では

「単に利用者の状態に応じた介助をするだけでなく、自立を促す観点からなるべく

本人の力に任せ、自宅での入浴回数の把握や個別機能訓練計画への位置付けなどを

行う」ことの重要性が強調され、それらを適切に実施している事業者へ上乗せの

加算を検討することが取り上げられていた。

 

しかし、一方で

来年4月の介護報酬改定に向けた協議を重ねている審議会の15日の会合で、厚生労

働省は通所介護の「個別機能訓練加算」の見直しを提案した。

通所介護の個別機能訓練加算は、利用者の居宅を訪問して日々の生活状況やニーズ

を十分に把握したうえで、個別計画を作成して機能訓練を進めることなどが要件。

加算(I)は身体機能に、加算(II)は生活機能に焦点を当てたメニューとする

決まりだ。

厚労省は15日の会合で、これらを現状の課題として提示。委員からは、「加算(I)

と(II)の線引きが曖昧。一本化すべき」などの声があがった。

 

入浴を含めた生活機能にかかる評価及び訓練の実施には、個別機能訓練加算(Ⅱ)

があるにもかかわらず、入浴加算にも同様の評価及び訓練の実施を求めるとは、

厚生労働省の迷走ぶりは相変わらずである。

 

通所介護におけるすべての支援内容が、身体・生活機能の評価及び実施基づいて

いる。そして、その行為を個別機能訓練加算として評価されている。

入浴加算は、単純に入浴にかかる介助の手間を評価したものである。

いつの間にか、各加算を創設した人たち自身が、創設された馴れ初めを忘れてしま

って迷走している。

 

今話し合っている内容通りに進むのであれば、『排泄加算、食事加算、整容加算』

などがあってもおかしくないという理屈(屁理屈?)が成り立つのではないだろう

か。

不必要に流れを変え、不必要に加算算定要件を複雑にするのはいい加減にしてもら

いたい。