先日、
『厚生労働省は2月26日、介護保険法の施行規則を新たに改正したと全国の自治体
へ通知した。要介護認定の更新時の有効期間について、上限を4年に延長すること
を盛り込んでいる。』
との報道があった。
これまでは、最長で3年間の有効期限となっていた要介護認定の期間がさらに1年
間延長されることになった。(ただし、一定の要件を満たした場合に限られる)
予てから高齢化に伴う認定申請者数の増加で、認定にかかる日数が長期化し、今後
さらに膨らんでいくことが大きな課題となっていた。
今回の改定は、我々にとっても、認定申請した方にとっても喜ばしいことと思う。
また、この改定は事務手続きを簡素化して行政の負担を軽減する狙いがあると言わ
れているが、介護現場にいる者から見ても現実的な措置と言える。
介護保険制度がスタートした当初の認定の有効期間は、最短で3ヶ月、最長で1年
間だったと記憶している。
その当時から介護現場にいた私は、「認定時から状態が大きく変わっている場合に
は、認定の有効期間にかかわらず区分変更申請で要介護度の見直しができるのに
何でこんなに短く有効期間を刻むのだろうか」という疑問があった。
5、6年おきにこの有効期間が延長されてきており今回は4年間となったが、この
先の有効期間が5年間、6年間と延長されるかもしれない。
それはそれでよいのではないかと思いつつ、あまり長くなってくると更新申請を
忘れてしまうのではないかという別の不安が出てくる。