『厚生労働省は24日、ケアプランの標準様式や記載要領などの改正の趣旨を改めて
広く周知する目的で、既存の通知について、新たな資料を基に分かりやすい解説を
発出した。』
との情報を見て思うこと。
この改定内容には以前から「なんか違うんだよなぁ~」と思っていたが、その解説
内容を見ても尚「やっぱ、違うんだよなぁ~」と思ってしまう。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成するケアプランの表紙にあたる『居宅
サービス計画(第1表)』に“利用者及び家族の生活に対する意向”という記載欄が
あるのだが、予てから同欄の記載要領には「利用者や家族の主訴を記載するのでは
なく、課題分析した結果を踏まえた利用者や家族の意向を記載する」と解説されて
いる。
今回の改定では同欄が“利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の
結果”と変更された。
前述の解説と同じ言葉が使用されているのだが、順序が逆になっている。
つまり、
①課題分析した結果を踏まえた利用者及び家族の意向を書くのか。
②利用者及び家族の意向を踏まえた課題分析の結果を書くのか。
という違いがある。
①を記載要領とするのであれば、文字通り利用者側の意向を書くことになる。
②を記載要領とした場合は、利用者側の意向を踏まえているとは言え、援助者側の
見立てを記載することになる。
『居宅サービス計画(第1表)』には、“総合的な援助の方針”という援助者側が
見立てに基づいた援助方針を記載する欄がある。
今回の改定は、②を記載要領としているため、援助者側の見立てや援助の方針など
を一方的に記載することとなってしまい、利用者側の意向の記載内容が希薄になっ
てしまうのではないかと思う。
ケアプランは、援助者側が一方的に利用者側に押し付けるものではないことから
考えると今回の改定内容はしっくりと来ない。
うがった見方をすると、「一方的に押し付けることが得意な医療職がこの改定内容
を作ったのかな」などと思ってしまう。