数日前の当ブログで取り上げた『介護サービス事業所の管理者に課している常駐・
専任ルールの緩和』について、
特別養護老人ホームの経営者らで組織する全国老人福祉施設協議会は、「管理者の
複数事業所の兼務を今より柔軟に認める方向で人員配置基準を弾力化すべき」、
「管理者が兼務することで経営の合理化が推進され、全体を総合的に管理すること
ができる」、「管理者に求められる機能は、運営管理なのか経営管理なのかによっ
て異なる。小規模事業所の管理者が担っているのは、そのほとんどが運営管理で、
経営的視点を持ち合わせている人材は少なく、人事・会計・契約などは本部が行っ
ている場合が多い」、「管理者が兼務することで事業所の方針などが統一され、
サービス間連携がしやすくなる。運営管理者もサービスに専念でき、サービスの質
の向上が期待できる」と主張したそうである。
私が言いたいことをすべて言ってくれた気分である。
当方には6種類の介護サービス事業所があり、各事業所に管理者を配置している。
しかし、その中で経営に直接かかわっている者はいない。つまり、管理者=経営者
ではないということである。
当方の介護サービス事業所の管理者は、運営とサービス提供を一体的に管理する
ことが業務の中心であり、財務や労務にはほとんどかかわっていない。
それとは逆に、各介護サービス事業所間の連携(横のつながり)にかかわる業務を
担っているため、全国老人福祉施設協議会が主張する「管理者が兼務することで
経営の合理化が推進され、全体を総合的に管理することができる」や「管理者が
兼務することで事業所の方針などが統一され、サービス間連携がしやすくなる。
運営管理者もサービスに専念でき、サービスの質の向上が期待できる」は、全く
持ってそのとおりである。
現場目線に立って主張してくださった全国老人福祉施設協議会には感謝を申し上げ
たい。