先月末に厚生労働省から示された『有料老人ホームにおける望ましいサービス提供
のあり方に関する検討会』の内容を見て思ったことをつぶやきたい。
この提言の中で問題視されていることは、有料老人ホームの中でも住居型有料老人
ホームやサービス付き高齢者住宅のような外部の介護サービスを利用することが
可能なタイプのホームにおいて、入居時契約で同ホームと同一または関連する法人
の介護サービス提供を前提とする”囲い込み”と、介護保険が適応される支給限度額
を目一杯利用した”やりすぎ居宅サービス計画”が横行していることである。
確かに介護保険制度の大きな特徴は、ご利用者自身が利用したいと思う介護保険
サービスを自ら選択することができることにあるため、入居と同時に利用する介護
保険サービスが限定されてしまうことは制度の理念に反することになる。
また、必要性が十分に検証されずに「保険が効くからお得」という理由で介護保険
サービスを限度額まで目一杯利用することも不適切である。
とすると、問題視されている状況を正すことは良いということになる。
でも個人的には”この流れ”がどうにもしっくりこない。
介護保険制度に位置付けられている『施設』には様々なタイプのものがある。
大別すると、「特別養護老人ホームや介護老人保健施設のように内部でほぼすべての
介護サービスを完結するタイプ」と「食事提供や安否確認など最低限の生活支援
以外は外部の介護サービスを利用するタイプ」がある。
前者は、より介護を必要としている方が入居することを想定していることもあって
介護報酬が高く設定されている。そのため、この手の施設が増え利用者が増えると
国の負担が大きくなってしまう。そこで国は、自己負担額を増やして介護報酬を抑
えることができる後者タイプの施設を増産することにした。しかし、このタイプの
施設の入居者は、それほど介護を必要としていない方が入居することを想定して
いるため、ミスマッチが起きてしまっている。
つまり、重度要介護者を受け入れるはずの特別養護老人ホーム等に空きがないため
本来は軽度要援護者を受け入れるはずの有料老人ホームが重度要介護者を受け入れ
ざるを得ない状況となっている。
ただでさえ十分な介護スタッフを配置していない同タイプの施設で重度要介護者の
対応をするとなると自ずと外部の介護保険サービスに頼ざるを得ない。その結果、
介護保険が適応される支給限度額を目一杯利用した居宅サービス計画になることは
必然といえるし、施設によっては多くの無償のサービス提供を余儀なくされている
ところもあると聞く。
もしも、冒頭の検討会で「介護保険が適応される支給限度額を目一杯利用した居宅
サービス計画は不適切」と短絡的に結論付けているのであれば、その見方こそ不適
切といえる。
それから、問題視されているもう一つの話題である”囲い込み”についても思うとこ
ろがある。
少し長くなったので、続きは次回に持ち越すことにする。
