当方の就業規則は、年末年始12月29日から1月3日までを公休と定めている。
そのため、土・日曜営業していない事業所は本日が御用納めとなる。そして、今回
の年末年始は土・日曜を含めると9連休となる。
無論、年中無休の事業所もあるため当方全体が休みになることはないのだが、ひと
まずはスタッフの皆さん、本年も大変お疲れさまでした。
ところで、たとえ年末年始だからとはいえ、月の約三分の一もサービス提供しなく
てもよい介護保険サービスって、日常生活を支援する目的である公的社会保険事業
として適切なのだろうかという疑問がわく。
当方で言えば、通所介護サービスがそれに当てはまるのだが、ご利用者の多くは
要支援等の軽度要援護者である。こうした方々の多くは、通所介護サービスを1~
2週間お休みしたからと言って日常生活に支障をきたすことはない。
どちらかというと、重度化予防を目的としてサービスを利用している人が多いのだ
が、人が足りない財源も足りない状況下で公的社会保険サービスとして位置づける
ことが本当に正しいのだろうか。
同じ通所介護事業所であっても、年末年始だからといって長期間サービス提供を
中断するとご利用者の日常生活に支障をきたしてしまうとの判断から年末年始も
稼働している事業所もある。そういった事業所のご利用者層は、前述の事業所とは
違って、重度化予防というよりは日常生活支援を目的としてサービスを利用してい
る人が多いのだろうと思う。
何も、通所介護サービスの存在自体を否定しているわけではないし、重度化予防も
非常に大切だとは思う。
ただし、人も財源も足りない状況にあって、幅広い分野にまで社会保障制度を広げ
ていいのだろうかと思う。
幅広い分野にまで手を広げた結果、究極に困った時に十分な支援を受けることが
できないことが一番の悲劇ではないのだろうか。
