少子化、そして未婚や未出産の方々が増えることによって、高齢になった場合に
身寄りがほとんどいない独居生活の方が増えることになる。
結婚や出産は個人の自由であるし、そうしたくてもできない方々もいる。また、
女性の社会進出やLGBTの認知度はさらに加速されていくべきと考えているため、
そのこと自体を問題とするべきではないだろう。
そして、こうした状況から、これまでは当たり前のように家族が担い手となって
いた支援について考える必要がある。
国もようやく重い腰を上げて、社会福祉法の一部を『福祉サービス利用援助事業に
ついて、その対象者を精神上の理由又は近隣に居住する家族がいないことその他の
理由により日常生活又は社会生活を営むのに支障がある生計困難者とするとともに
福祉サービスの利用の援助に加えて、保健医療サービス又は葬祭その他の生計困難
者が死亡した場合に必要なサービスの利用の援助を行う事業に改める。』ことを明記
した改正案を国会に提出することとなった。
法改正を含めたこうした動きは大いに評価されるべきであろう。
ただ以前として、何度も話題に挙げている『医療侵襲(しんしゅう)行為の同意』
への対応には至っていないことが残念でならない。
医療行為としての侵襲とは、手術などによって体を切ったり、薬剤投与によって
体になんらかの変化をもたらす行為などを指す。
一般的には、生命維持の危機を回避するために体に何らかのダメージを与える危険
を伴う治療が施されるため、例外はあるものの本人の同意に基づくことが原則と
なる。
そのため、認知症状などによって同意に必要な判断能力が十分にはなく、本人の
代弁者となる家族がいない場合には、必要な医療行為が受けられなくなる場合が
発生してしまう。
このことは、数十年前から何度も議論されているところであるが中々解決策が導き
出されていない。
個人的には、未成年者に適応される「法定代理人」の考え方を前述の生計困難者に
も当てはめることができるよう法改正するべきではないかと考えている。
