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都道府県知事が行う研修

2026.4.15

下記に挙げた内容が、この度閣議決定されて、このあと国会で審議される介護支援

専門員の資格更新にかかる主な改正案である。

 

『介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止、研修の見直し等に関する事項
(1)介護支援専門員証の有効期間を廃止するとともに、その交付又は有効期間の更新を受けるために受講することとされている研修を廃止する。
(3)厚生労働省令で定める者を除く介護支援専門員は、その資質の保持及び向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が行う研修として厚生労働省令で定めるものを受けるものとする。
(4)都道府県知事は、その登録を受けている(3)の介護支援専門員が(3)の研修を正当な理由がなく受けていないと認めるときは、当該介護支援専門員に対し、当該研修を受けるよう命ずることができるものとする。
(5)都道府県知事は、(4)の命令を受けた(4)の介護支援専門員が当該命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができるものとする。』

 

これまでは存在していた資格証の有効期間が廃止されたということは、更新制では

なくなるということらしい。

ただし、現役の介護支援専門員は行政から研修を受けることを命令され、その命令

に背くと業務停止処分を受けるとある。

つまり、介護支援専門員の資質の向上に重きを置いて、この資格を維持していこう

と考えているようだ。

 

たしかに、この場で何度も申し上げていることではあるが、現役の介護支援専門員

のアセスメントやケアマネジメントにかかる技術力には個人差があまりにも大きす

ぎると感じている。さらには、介護保険内外のサービス利用にかかる提案や調整に

は、介護支援専門員が持つ情報量や”好み”といった恣意的な要素が大きく影響して

いる。

そのため、資質の向上を目指すこと自体には何の異論もない。

 

異論を挟みたいのは「都道府県知事が行う研修として厚生労働省令で定めるもの」

の方である。

研修とは、従業員が業務に必要な知識やスキルを習得するために、講師の指導や

勉強会に参加して学習する組織的な教育プログラムを指し、 新入社員から管理職

まで、様々な階層の従業員を対象に実施され、職務遂行能力の向上や人材育成を

目的として行うものである。

 

にもかかわらず、昨年受講した「都道府県知事が行う研修として厚生労働省令で

定めるもの」にあたる『主任介護支援専門員更新研修』は本当にひどかった。

この研修の内容を持って、業務に必要な知識やスキルを習得することができると

すると、この資格の意義はまるで見い出せない。

 

特に主任介護支援専門員は、居宅介護支援事業所又は地域のケアマネジャーの活動

に対する援助及び協力を行うとともに、居宅介護支援事業所の管理者として労務・

財務管理の業務という役割がある。昨年受講した研修にそういった内容がほとんど

触れられていなかったことからも、研修を作った人が資格の内容や役割を理解でき

ていないことがわかる。

 

”アリバイ作り”程度の内容しか作れない「都道府県知事が行う研修」を持って、

この資格に業務停止の強制力を働かせることは断じて受け入れられない。

介護支援専門員の資質を問う前に、研修を企画し実行する人の資質を問いたい。

 

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