介護保険制度の下で介護サービス事業を行う事業者は、5~6年に一度
指定権者である都道府県あるいは市区町村の訪問を受けて、法令に沿った適切な
事業運営が行われているかを確認する『実地指導』を受けることとなっている。
この実地指導を『監査』と表現する業界の方もいるが、それは正しくない。
実地指導は、文字通り指導を受ける場ではあるが、行政処分を受けることを前提と
したものではなく、行政と現場との意見交換に近いものである。
介護サービスの現場では、法令を適切に理解して運営しているつもりでいても、
その解釈を間違えていたり、判断に迷っていることがある。
そのため、行政の担当者との意見交換は、日頃の事業運営を整理することができる
絶好の場となることが多い。
ちなみに、『監査』とは、法令違反や不正がある、または強く疑われる場合に
行われるもので、何らかの行政処分を受けることが多い。
今月、来月と当方が運営する二つの事業所が実地指導を受けることになっている。
更なる事業運営の改善にむけた有意義な時間としたい。