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みのりの丘代表ブログ

消費増税に伴う介護報酬改定(その2)

2019.2.21

昨日に引き続き、

今年の10月に消費税が引き上げられることに伴って、介護報酬見直しが

行われる内容に対する疑問点を書いてみたい。

 

今回の改定の主な目的の一つである“介護職員の更なる処遇の改善”は

『特定処遇改善加算』と名付けられたが、この恩恵にあずかるためには、

①10年以上の実務経験がある介護福祉士1人以上に月額8万円以上Up若しくは年収

440万円以上を保証する。

②その他の介護職員は①にあげる改善額の半分以下とする。

③その他の介護以外の職員は②にあげる改善額の半分以下とする。

というるルールを守らなければならない。

※一部、特例が設けられている。

 

要は、

『国が良いと思う人材の給与を上げて、国があまり良いと思わない人材の給与は

上げない』という意味である。

 

これは、会社(企業)が労働法で保障されている『人事権』の侵害に他ならない。

 

会社は、スタッフの報酬や昇給を決める場合、もちろん取得した資格や経験、技術

を加味するがそれだけではない。

にもかかわらず、『特定処遇改善加算』は資格と経験年数しか加味しない設定と

なっている。

 

そのため、会社(企業)が想定していたものと違う形の昇給が、会社の意思に

反して行われてしまうことになる。

 

介護保険法と並んで労働法も所管する厚生労働省のダブルスタンダードには聞いて

あきれる思いがする。

 

明日は、どうかしちゃってる『厚生労働省』に焦点を当てて続きを書いてみたい。