3回に分けてこのテーマで書いてきたが、
昨日取り上げた『特定処遇改善加算』の辻褄が合わないことから、
「厚生労働省はどうかしちゃっている?」ことに着目してみたい。
『特定処遇改善加算』にはいくつかルールがあることは、昨日書いた通りであるが
その中で、“10年以上の実務経験がある介護福祉士1人以上に月額8万円以上Up
若しくは年収440万円以上を保証する”というものがある。
ところが、当方の事業所を例にあげれば、同加算を取得して受けることができる
報酬は、月額2万5千円程度である。
これは、例えるなら
ご家庭で家計を預かっている人に対して「給料が2万5千円上がったんだから、
お小遣いを8万円上げてくれ!」と言っているようなもので、それを了承する人は
いないだろう。了承すれば家計は火の車になる。
どんな計算方法を採ればこのようなルールが出来上がるのだろうか?
ある業界人は、「特定の事業種別にこの加算の恩恵が行き渡らないよう、作為的に
このような計算式にしたのではないか。」と言っているが、それは違うだろう。
特定の事業種別に行き渡らないようにしたいのなら、初めから対象事業に入れ
ないか、月額設定を下げれば良いだけの話しである。
本質は、
厚生労働省が「合計何万人の介護職員に総額何億円の処遇改善を行った。」という
実績を主張するために制度設計してはみたものの、ふたを開ければ主張通りの数字
が出てこないというだけのことである。
そして、辻褄合わせのデータづくりが始まる。
先に起きた『統計不正問題』と図式は全く同じだ。
どうやら、厚生労働省には算数ができる人材がいないらしい。
そんな省庁が設計する介護保険制度は、継続性が見込めるのだろうか。
それにしても、『昨日の地震』結構揺れたなぁ。