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みのりの丘代表ブログ

消費増税に伴う介護報酬改定(その3)

2019.2.22

3回に分けてこのテーマで書いてきたが、

昨日取り上げた『特定処遇改善加算』の辻褄が合わないことから、

「厚生労働省はどうかしちゃっている?」ことに着目してみたい。

 

『特定処遇改善加算』にはいくつかルールがあることは、昨日書いた通りであるが

その中で、“10年以上の実務経験がある介護福祉士1人以上に月額8万円以上Up

若しくは年収440万円以上を保証する”というものがある。

 

ところが、当方の事業所を例にあげれば、同加算を取得して受けることができる

報酬は、月額2万5千円程度である。

 

これは、例えるなら

ご家庭で家計を預かっている人に対して「給料が2万5千円上がったんだから、

お小遣いを8万円上げてくれ!」と言っているようなもので、それを了承する人は

いないだろう。了承すれば家計は火の車になる。

 

どんな計算方法を採ればこのようなルールが出来上がるのだろうか?

 

ある業界人は、「特定の事業種別にこの加算の恩恵が行き渡らないよう、作為的に

このような計算式にしたのではないか。」と言っているが、それは違うだろう。

特定の事業種別に行き渡らないようにしたいのなら、初めから対象事業に入れ

ないか、月額設定を下げれば良いだけの話しである。

 

本質は、

厚生労働省が「合計何万人の介護職員に総額何億円の処遇改善を行った。」という

実績を主張するために制度設計してはみたものの、ふたを開ければ主張通りの数字

が出てこないというだけのことである。

 

そして、辻褄合わせのデータづくりが始まる。

先に起きた『統計不正問題』と図式は全く同じだ。

どうやら、厚生労働省には算数ができる人材がいないらしい。

 

そんな省庁が設計する介護保険制度は、継続性が見込めるのだろうか。

 

それにしても、『昨日の地震』結構揺れたなぁ。