介護保険サービスを利用するためには、『要介護認定』を受けて、
要支援1~要介護5のいずれかの判定結果が必要になる。
この要介護認定は、『身体障がい者の障がい等級』と混同されることがある。
「あの人は、あんなに体が不自由なのに介護の認定が軽く出た。」といった会話が
よく聞こえてくる。
身体障がい者の障がい等級は、体の特定の部位がどの程度障がいされているかに
よって等級が決められる。
要介護認定は、雑駁にいうと生活を営む上でどの程度人の手を借りる必要があるか
によってランク付けされる。
ずいぶんと昔の話になるが、幼少期から両足が不自由で『障がい等級1種1級』の
障がい手帳をお持ちの方を担当したことがあった。
その方は、常時車いすを利用していたが、幼少期から同様の状態であったため、
様々な訓練を経て、トイレやお風呂、着替えなどの身の回りのことは支援を受けず
に一人で行うことができていた。
そのため、要介護認定の結果は、比較的軽い「要介護1」という内容だった。
また、身体障がい者の障がい等級は、「これ以上状態に変化がない。」という段階
で申請して判定されるため、原則的には有効期限のようなものはない。
しかし、要介護認定は、「その時の状態」によって判定される。
そのため、人の状態は変化するという前提で1~3年の有効期限が付けられる。
ただし、要介護認定の「その時の状態」については、例外もある。
例えば、
悪性腫瘍の末期の状態など、今は自力で歩くことはできるが、数週間後には
寝たきりの状態になる危険性が高い。
といった場合には、近い将来を見越した判定結果を出すように厚生労働省が指針を
出している。
これは国が定めたルールである。
にもかかわらず、江別市においてはこのルールが全く守られていない状況が続いて
いる。
専門職として、大いに憤ると共に、こんな行政の下で福祉の支援を受けなければ
ならない江別市民が気の毒でならない。