3年に一度介護保険制度の見直しが行われるが、次回は令和3年に予定されている。
その改定で介護支援専門員が所属する居宅介護支援事業について、いくつかの
大きな内容の改定がされるのではないかと言われている。
一つは、『居宅介護支援費の自己負担金の導入』で
もう一つは、『居宅介護支援事業所の管理者要件を主任介護支援専門員に限定』
というものである。
自己負担金の導入については、後日取り上げることとして、
今回は、管理者要件を主任介護支援専門員に限定することを取り上げたい。
主任介護支援専門員という資格を取得するためには、介護支援専門員として5年の
実務経験や指定の研修受講が必要となる。
つまり、同事業所の管理者になるためには、最低でも6年目以降の介護支援専門員
に限定されるということになる。
しかしこの話題、
この業界では珍しいことではない。
医療機関の管理者(病院の院長など)は医師免許が必須であり、訪問看護ステー
ションの管理者は正看護師でなければならず、居宅介護支援事業所の管理者は現状
でも介護支援専門員の有資格者でなければならない。
そこでいつも疑問に思うことは、有資格者として必要とする技術や能力と管理者
としてのそれとは全く別物ではないかということである。
病院の院長である医師の中で、経営や事業運営に必要な技術や能力を兼ね備えて
いる人がどれほどいるのだろうか。
実質的な運営は事務方に任せて、肩書だけの院長が全国にどれほどいることだろう
かと思う。
それでも、医療機関の管理者要件は医師免許が必須とはなぜなのだろうか。
医師などの有資格者は、「専門的な知識がなければ運営もできない。」とでもいう
のだろうが、結果を見れば病院はバタバタと潰れて行っている。
少々話が飛躍してしまうかもしれないが、
専門的な技術が優れている者が会社や事業のかじ取りをするという発想は、
最近話題の吉本興業の社長にはM-1グランプリの優勝者が就任するというような
ものではないか。
『お笑い』の能力と『マネージメント』の能力は別物であろう。