北海道江別市でケアプランセンター、小規模多機能ホーム、デイサービス、訪問看護ステーションを運営するみのりの丘グループ

みのりの丘

みのりの丘代表ブログ

月別: 2020年11月

制限されるのは自分たちのマナーが悪いから

2020.11.26

前回の当ブログ末尾で触れた通り、ささやかながら経済を止めないことに寄与した

いとの思いから、知人の飲食店からテイクアウトで食事を注文して自宅でおいしく

いただいた。

 

その際に同店店主から“ボヤキ”と受け取れる現状を聞いた。

内容を要約すると『鳥貴の錬金術』でおなじみとなった「GoToイートのポイント

を活用した品のない注文」が殺到しているそうである。また、「大勢でどんちゃん

騒ぎ」をして帰っていく団体客も数多くいるとのことだった。

 

私の知る限りではあるが、どの飲食店も感染予防対策を十分すぎるくらいに講じて

いる。スタッフの健康チェックから始まり、店舗内の消毒や換気、飛沫防止パネル

の設置や配置換えによるソーシャルディスタンスの確保、そして時短要請に応じる

などなど、出来得ることは全てやっていると言っていいほどの対策である。

 

そこまでしても、ひとたび店舗から新型コロナウイルス感染者が出てしまうと、

悪者扱いを受け、客足が遠のいていく。かといって、過度に客へ対策を求めても

客足が遠のいていく。

つまりは、客側の良識やマナーが問われているのであって、店側ではないという

ことである。

 

外出制限や営業時間の制限など、様々な制限が加えられているのは、偏に客である

自分たちのマナーの悪さに起因していることをもっと自覚したほうが良い。

 

医療機関や介護福祉施設でクラスターが発生するたびに、同施設への誹謗中傷が

怒涛の如く押し寄せる現状を何度も目にしてきた。

はっきり言わせてもらう「皆、必死にやってんだよ。」

難しい局面での両立

2020.11.25

北海道では、『新型コロナウイルス感染症』の第三波が押し寄せてきており、多く

の道民の生活に支障をきたしている。

全国で比較しても北海道の現状が一番ひどく、道知事は様々な政策の見直しに迫ら

れている。

 

先日、当ブログでも触れた江別市内の複数の介護福祉施設で発生した同感染症が

クラスターの状態となってしまっていた。

要件があって当該施設へ電話連絡をしたことろ、担当職員の声は電話口でもわかる

くらいに疲弊していた。ご利用者やご家族の中には、やり場のない怒りを施設職員

へぶつける方もいらっしゃるようで、感染症にかかる一般的な対応以外でも神経を

使っているようである。

むろん、ご利用者やご家族が不安になる気持ちは十分に理解できるが、施設職員も

必死に対応している最中であり、まして感染拡大を望んでいたわけではないことも

同時に理解してもらいたい。

 

こうした状況下で、国の政策である『GoToキャンペーン、GoToイート』が悪者

としてやり玉に挙げられている。

同業者からも「我々は旅行に行きたくてもいけない。感染を拡大させることで我々

の神経はさらにすり減る。こんなキャンペーンやってる場合か!」などと言った

怒りに満ちた声がよく聞かれる。

 

私も似た気持ちを持つ同業者であり、そういった声は十分に理解できる。一方で

飲食業や旅行業を営む知人からは、「コロナ感染で殺される前に、お金がなくて

餓死する。」との声も聞かれる。

 

こうした難しい局面の中で、鈴木知事はよく考えて動いてくれているように思う。

私も感染症予防や拡大防止策を講じながら、知人の飲食店からテイクアウトで食事

を注文するなどの両立を図って、ささやかながら経済を止めないことに寄与したい

と思う。

平均額は総数割る頭数でしかない

2020.11.23

先日、報道された

介護職で組織する労働組合「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)」の

賃金の動向などを把握する最新の結果によると、月給で勤める介護職員の昨年の

平均年収は359万8000円だった。

厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると、全産業の昨年の平均年収は463万

4900円。今回の介護職員との格差は103万6900円にのぼる。

との内容を見て思うこと。

 

当ブログの『平均値のマジック』でも取り上げた通り、「数字はうそをつかないが

使う人によって恣意的に事実がゆがめられる」ことがある。

 

『その業界の平均年収』と言われると、「その業界における多くの人がもらって

いる平均的な年収額で個人的に大きな差はない」と思うことだろう。

しかし、年収格差は業界によって大幅に異なる。

 

介護の業界においては、同じ業界あるいは同じ会社に所属する正規職員の年収格差

が10倍以上あるということはほとんどない。(役員が職員ではないことは全業界

で共通する)

他の業界の中には、同じ業界あるいは同じ会社に所属する正規職員の年収格差が

100倍以上あるということが、少数ではあっても存在する。

そのため、他の業界の中には、億単位の年収がある正規職員が平均値を大幅に上げ

るといった現象が起きるが、介護の業界には当てはまらない。

 

『平均額』は、「総額を頭数で割った数字」でしかなく、「多くの人がもらって

いる数字」ではない。

 

それでも、介護の業界の多くの人がもらっている年収額は359万円と近似値にある

と思われるが、他の業界の多くの人がもらっている年収額の近似値は463万円では

ないだろう。

つまりは、介護の業界とその他の業界との間には、多くの人がもらっている年収額

に大きな差はないと考えている。

 

『UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)』は、「介護職員の所得を少し

でも増やしたい」との思いから、情報を発表したこととは思うが、いたずらに業界

の年収が低い低いと自分たちを卑しめることは避けたほうが良い。

 

私に言わせれば「年収は低くないし、伸びしろが大いに期待できる職種」である。

想定外の時こそ冷静に状況を見極めなければ

2020.11.20

昨日、江別市内にある複数施設の入居者から『新型コロナウイルス感染の陽性者』

が出たという知らせが入った。そして、1日中その対応に追われることになった。

 

当方の事業所のご利用者ではなかったものの、そのご利用者と同一空間で過ごして

いた時間があり、『濃厚接触者』か否かの保健所判断を待っているところである。

 

我々介護サービス事業者も保健所等の行政機関も「来るべき時」を想定して準備を

重ねてきたことだろうと思う。

それでも、後手後手に回っている感が否めない。

 

江別市内では、PCR検査のキャパシティーがオーバーしてしまっており、『濃厚

接触者』は恵庭市で同検査を受けなければならない状況にあるようだ。介護従事者

などはそれでも何とかなるが、介護を必要とする高齢者が恵庭市まで検査を受ける

ために移動することは困難を極める。

 

こういった時こそ、冷静に状況を見極めて、正しい情報を収集して、適切な判断に

基づいて行動をとらなければならない。

 

がしかし、行政からは感染症予防対策マニュアルが日替わりメニューのように日々

異なった内容のものが送られてくる。『濃厚接触者』か否かの情報も待てど・・。

また、医療従事者から「診療の指針である感染予防策を講じて15以内の診療に留

めることで濃厚接触者の扱いにはならないことに基づいて、介護も対応方針を検討

してはいかがか」と言われたが、介護の現場では15分程度で終えることができる

支援がほとんどないため、そういった指針は参考程度にしかならない。

 

どうしても、こういった状況になると「愚直ぽく」なってしまう。

それでも、今日も明日も支援は続く。冷静にならなければいけない。

訪問リハビリテーションが利用しにくい結果だろう

2020.11.19

先日、当ブログで取り上げた「訪問看護におけるリハビリ専門職の配置を抑制

する」話し合いが厚生労働省で盛んに行われている。

 

うがった見方をすると、

「これだけ盛んに行われているということは、結論が先にあって、帳尻を

合わせるための理屈をあれこれ並べている最中かなぁ」と思えてしまう。

 

前回もブログで書いたとおりであるが、この話し合いはご利用者不在の全く理に

かなっていないものである。

 

介護保険制度におけるサービス種別である『訪問リハビリテーション』を利用する

場合には、同事業所に配置された医師の診療を受けることが原則となっている。

そのため、ご利用者やご家族に大きな負担が発生してしまうことがある。

 

例えば、訪問リハビリテーションの利用を検討している方のかかりつけの医療機関

(仮にA病院とする)では同サービスを運営していない場合、同サービスを運営し

ている別の医療機関(仮にB病院とする)の診察を定期的に受けなければならなく

なる。

B病院が訪問による診療の対応ができる医療機関であれば、自宅に来ていただく

こともできるが、そのような対応ができなければ、ご利用者は定期的に通院しなけ

ればならない。

 

訪問系のサービス(特に看護やリハビリテーション)をご利用する方の多くは、

通院等の外出に支援を必要としている。

その支援を実施するために仕事の休みを取って対応するご家族も多くいる。また、

介護タクシーなどを利用する場合もある。

A病院への定期通院だけでも大変なのに、同サービスを利用するためだけにB病院へ

の定期通院も増えるということは、ご家族への負担や経済的な負担が大きくなる。

 

結果として、「そんなに面倒ならサービスを利用することをあきらめる」という

ご利用者やご家族がかなりいる。

そうした場合の受け皿になってきたのが、『訪問看護』によるリハビリテーション

の提供である。

同サービスは、A病院の主治医からの指示に基づいてサービス提供を行うため、

別の医療機関の診療を受ける必要がない。

そして、同サービスに所属する看護師がリハビリテーションにかかるサービス提供

を行うこともあれば、同サービスに理学療法士等のリハビリ専門職が配属されて

いれば、それらの専門職からより専門的なサービス提供を受けることができる。

 

こうした背景から『訪問看護』にリハビリ専門職を配置する事業所が増えた。

にもかかわらず、訪問看護にリハビリ専門職を配置することを抑制しようとする

「結論ありきの話し合い」が盛んに行われている。

 

既得権益を守りたい一部の関係者によるくだらない話し合いはやめにしてもらいた

いと強く願うとともに、訪問リハビリテーションがもっと利用しやすいように制度

の見直しを図ってもらいたいと思う。

看護小規模多機能型居宅介護の理解(その3)

2020.11.18

次回に持ち越すと言っておきながら、忘れていた。

 

前回の続き・・

「小規模多機能型居宅介護」と「看護小規模多機能型居宅介護」の主な対象となる

ご利用者は、「特別養護老人ホーム」と「介護老人保健施設」の主な対象となる

入居者との違いに匹敵し、当方で行ったいくつかの試みを通じて、この違いを再確

認することになったとお伝えした。

予め申し添えておくと、「○○の対象」といっても明確な境界線があるわけでは

なく、どちらにも当てはまる方も多くいる。

 

当方が運営する小規模多機能型居宅介護事業所と訪問看護ステーションは、壁一枚

隔てた場所にあり、ドアを開けると行き来ができる。

「看護小規模多機能型居宅介護」とは、どんな介護サービスかと問われた場合の

一般的な答えである「小規模多機能型居宅介護+訪問看護」と全く同じシチュエー

ションである。

無論、看護小規模多機能型居宅介護ニーズのご利用者も受け入れることができる

ことを意識してこの様な作りにした。さらには、一般的な小規模多機能型居宅介護

と比較すると珍しく、3名の常勤看護師を配置していた。

 

がしかし、

それでも、小規模多機能型居宅介護ニーズのご利用者と看護小規模多機能型居宅

介護ニーズのご利用者を同時に対応することは難しかった。

いくつもの仕切られた空間(部屋)がある大型の施設で潤沢なスタッフ数を抱えて

いる状況であれば、工夫次第で可能かもしれないが、『小規模』と名の付く事業所

では、大きく異なるケアニーズを限られた人員やスペースで同時進行に実施する

ことは極めて困難である。

例えるなら、同じ教室の中で数学と英語の授業を同時に行うほど難しいと感じた。

 

「餅は餅屋」という言葉があるように、どの業種であっても『小規模』に求められ

るものは特化で、『大規模』に求められるものは一般化ではなかろうか。

そんな経験から、小規模多機能型居宅介護とは別に看護小規模多機能型居宅介護の

開設を目指すこととした。

訪問看護におけるリハビリ職割合見直しの愚

2020.11.17

先日、

厚生労働省は16日、社会保障審議会の分科会で、訪問看護の運営基準の見直しを

提案し、サービス提供を担う職員に占める看護職員の割合が6割以上であることを

介護保険の給付を受ける必須の条件に、一定の経過期間を挟んだうえで適用したい

考えを示した。

リハビリテーション専門職による訪問が非常に多い事業所があることを念頭に、

事実上の“訪問リハステーション”を認めないスタンスを鮮明に打ち出した格好だ。

との報道を見た。

 

率直な感想としては、「なんて下らないことを話し合う会合だ。」である。

どんな理屈を並べても、看護協会とリハビリ協会の政治的な綱引きでしかない。

 

一部では、「リハビリ職による訪問が多数を占めており、実質的には訪問リハビリ

ステーションになっている」と指摘している人がいるらしい。

そうであるなら、初めから訪問看護ステーションにリハビリ職の配置を認める法に

しなければよかったのに、必要だから配置したけど多数を占めるようになってきた

から邪魔者扱いをするなんて、ご都合主義にもほどがある。

 

当方の訪問看護ステーションの看護職とリハ職との比率は、6:4となっている。

この比率が7:3になろうと5:5になろうと提供するサービスの質が変わるわけ

ではない。

むしろ、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という各専門分野

のスタッフを配置していることで多様なニーズにこたえることができていると自負

している。

 

また、『訪問看護』とは別に『訪問リハビリテーション』というサービス種別が

介護保険制度にはあるが、後者の事業はサービス提供をうけるためにご利用者や

ご家族にかかる経済的、身体的な負担が大きくなる危険性を秘めている。

そのため、そういった負担が少ない『訪問看護』によるリハビリテーションが重宝

されてきた経緯がある。

 

こうした負担の解消も話し合われない、ご利用者不在の政治的な綱引きなど無用の

長物以外の何物でもない。

看護小規模多機能型居宅介護の理解(その2)

2020.11.13

前回の続き・・

 

「看護小規模多機能型居宅介護」の理解を深めるうえで、

「小規模多機能型居宅介護」普及の発生源は、居宅介護支援のケアマネジャーで

「看護小規模多機能型居宅介護」普及の発生源は、訪問看護ではないかと思って

いる。(発祥は別の話だが・・)と述べた。

 

訪問看護は、在宅で看護処置やリハビリテーションの支援を必要としている方が

主なご利用者となる。

そのご利用者の病状が重篤化、あるいは新たな病気を発症した場合には病院へ行っ

て必要な治療を受けることになるわけだが、病院へ行って治療を受ける状態では

ないが集中的な看護処置やリハビリテーションを行う必要があり、在宅では対応が

難しいという場合がある。

 

そうした場合に、治療の必要がない「バックベッド」があると、在宅生活の継続を

支援することが可能となるという発想から看護小規模多機能型居宅介護が普及して

いったのではないかと考えている。

 

居宅介護支援のケアマネジャーが通所介護、訪問介護、短期入所を同時に利用の

調整を行う必要があるご利用者の多くは、程度の違いはあるが認知症状を発症して

いる方が多くいる。

そのことから、「小規模多機能型居宅介護」の主な対象となるご利用者は、病状は

ある程度安定している認知症状を発症した介護力が弱い方となる。

 

一方で、訪問看護と通所介護、訪問介護、短期入所を同時に利用の調整を行う必要

があるご利用者の多くは、積極的な治療は必要ないが継続的な看護処置やリハビリ

テーションの支援を必要としている方である。

そのことから、「看護小規模多機能型居宅介護」の主な対象となるご利用者は、

終末期に在宅での看取りを望んでいる方や神経難病等による人工呼吸器や経管栄養

を受けている方となる。

 

例えるなら、「小規模多機能型居宅介護」と「看護小規模多機能型居宅介護」の

主な対象となるご利用者は、「特別養護老人ホーム」と「介護老人保健施設」の

主な対象となる入居者との違いに匹敵する。

 

当方で行ったいくつかの試みを通じて、この違いを再確認することになった。

また話が長くなってきたので、続きは次回に持ち越すこととしたい。

 

看護小規模多機能型居宅介護の理解(その1)

2020.11.12

『看護小規模多機能型居宅介護』は、平成24年に新たに創設された介護サービス

種別で、介護保険制度が制定されてから12年後、小規模多機能型居宅介護が創設

されてから遅れること6年後に誕生した比較的新しい介護サービス種別である。

 

どんな介護サービスかと問われた場合に「小規模多機能型居宅介護+訪問看護」と

答えることが一般的である。

 

「小規模多機能型居宅介護」も「看護小規模多機能型居宅介護」も

一般的な在宅介護サービスを組み合わせて利用するときの欠点でもある

・対応する介護者(スタッフ)が全て違う人になる。

・通いと泊りとでは過ごす場所(施設)が変わる。

・契約で定めたサービス提供時間以外の対応はしない。(一部例外あり)

を解消し、なじみの介護者(スタッフ)に、なじみの場所で、24時間365日切れ目

なく多様(多機能)なサービス提供を受けることで、今までであれば、あきらめて

いたた在宅生活の継続が実現できる在宅サービスとして創設された点においては

共通している。

 

がしかし、

「小規模多機能型居宅介護」と「看護小規模多機能型居宅介護」とは、名称ほどの

共通点が少ない、全くの別物と思っている。

ここから先は、私見120%で述べるので、遭い入れないと感じる方は読み飛ばし

ていただきたい。

 

「特別養護老人ホーム」も「介護老人保健施設」も施設系の介護サービスという点

においては共通しているが、誕生した経緯が全く異なっており、そのため配置され

る人員の基準も違えば、施設の役割も大きく異なっている。(残念ながらどちらも

同じように運営している施設も少なくないため説得力に欠けてしまうが・・)

それくらい「小規模多機能型居宅介護」と「看護小規模多機能型居宅介護」とには

違いがあると思う。

 

「小規模多機能型居宅介護」普及の発生源は、居宅介護支援のケアマネジャーでは

ないかと思っている。(発祥は別の話だが・・)

それは、一般的な在宅介護サービスを組み合わせた利用を調整する過程で生じる

「歯がゆさや煩わしさ」という思いから発生したのではないだろうか。

 

通所介護(デイサービス)、訪問介護(ヘルパーサービス)、短期入所(ショート

ステイ)といった在宅介護サービスを同時に利用する場合、当然のことながら対応

する介護者(スタッフ)が異なる。

が、それだけではなく、それぞれのサービスを運営する母体(会社や法人)が異な

るという状況も決して珍しくない。

 

母体が違っていても、一人のご利用者を支えるチームの一員であることに変わりは

ないはずであるが、母体が変わればサービス提供の考え方が変わってくる。

昨今の新型コロナウイルス感染症への対応について、母体の考え方によってチーム

ワークをうまく機能できない事例が後を絶たないことからも伺えることである。

 

また、物理的な距離感が精神的な距離感につながってしまうことも残念ながら発生

してしまうことがある。

 

同一の運営方針に従って、同一の指揮命令系統で、同一のスタッフが、同一の場所

で、多様なサービスを切れ目なく提供することで、今まで届かなかった「痒い所」

にも手が伸びて、ご利用者やご家族に負担の少ない在宅生活の継続を支援すること

ができるのではないかと考えた一部のケアマネジャーが普及させたのではないかと

思っている。

事実、私も長年そのように思い続けて開設に至った。

 

一方で、「看護小規模多機能型居宅介護」普及の発生源は、訪問看護ではないかと

思っている。(これも発祥は別の話だが・・)

 

とかなんとか前置きしているうちに話が長くなってしまった・・・。

続きは次回に持ち越したい。

前を向いて歩こう!

2020.11.9

北海道内で『新型コロナウイルス感染症拡大』の勢いが止まらない。

1日の新規感染者数100人超えが連発、ついに本日200人を超えてしまった。

 

こうした状況下において、当方でも再度感染症対策を見直すこととした。

また、非常に残念ではあるが、介護保険サービス以外の自主的に実施している

事業(当方では自主事業と呼んでいる)も年内は全て中止することにした。

 

当ブログ『インフォーマルな社会資源も重要』でも述べた通り、当方では介護保険

サービスと同程度に自主事業を重要な活動と位置付けている。

新型コロナウイルス感染症が流行してからも、一時的な自粛期間はあったものの

創意工夫を行いながら活動を継続してきただけに今回は断腸の思いである。

 

そして、今日明日とそれなりの量の雪が降る予報となっている。

体調管理に感染症対策、車両整備と気を付けなければならないことばかりで気が

滅入ってくる。

 

それでも、辛いことばかりではない。

本日、新規事業の補助金申請を行ってきた。

順調に事が進めば、再来年の春には開設できる予定でいる。

クヨクヨしている暇はない。