北海道江別市でケアプランセンター、小規模多機能ホーム、デイサービス、訪問介護施設を運営するみのりの丘グループ

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特定事業所集中減算の意義(その1)

2020.12.4

「意味が分からない」

先日、下記の報道を見て思った感想である。

 

厚生労働省は来年4月の介護報酬改定で、居宅介護支援の事業所の運営基準を見直

す方針を固めた。 以下の2点を利用者へ説明することを新たに義務付ける。

○ 前6ヵ月間に作成したケアプランについて、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(販売)の各サービスの割合

○ 前6ヵ月間に作成したケアプランについて、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与(販売)の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合

 

居宅介護支援事業の介護報酬算定基準の中に『特定事業所集中減算』という項目が

ある。この趣旨は「公平中立の立場にあるケアマネジャーが特定の介護サービス

事業所へ偏った誘導を行ってはならない。正当な理由がない場合にはペナルティー

を科す」というものである。

ご利用者を法人(会社)単位で囲い込んだり、特定の事業所とケアマネジャーとの

癒着を懸念してこのような対策が講じられた。

そして、同減算の対象事業は、訪問介護、通所介護といった所謂福祉系サービス

だけである。

 

なぜ、訪問看護や通所リハビリテーションといった医療系サービスがその対象とは

ならないのかについて、厚生労働省の説明は「医療系サービスは絶対数が足りてな

い。また、主治医の指示で利用するサービス事業所が決まるので、減算対象とは

しない。」とのことである。

全く持って意味不明の説明である。

たしかに、医療系サービスの利用には主治医の指示が必要となる。ただし、主治医

が「○○事業所を利用してください。」などと具体的な事業所名をあげることなど

ほぼない。結局は、ご利用者やご家族がケアマネジャーと相談して、事業所を決め

ることになる。

 

また、法人単位の囲い込みという点については、どこかの医療法人の代表者が同法

人に所属する居宅介護支援事業所のケアマネジャーに対して「うちの通所リハビリ

テーションを積極的に利用するようにご利用者を誘導しなさい。」と指示を出すこ

ともあり得るので、「医療系サービスだから囲い込みはない。」という理屈は成り

立たない。

 

厚生労働省としては、福祉系、医療系に限らず全ての事業所を減算の対象とした

かったが、医師会等の反発を受けて医療系サービスを対象とすることを断念して、

反発の少ない福祉系のみを対象とした。といったところが実情であろう。

 

政治的な駆け引きでコロコロと方針を変えるような省庁に「公平中立」という言葉

を気軽に使ってもらいたくない。

 

この減算が制度化された背景と言われている『特定の事業所とケアマネジャーとの

癒着』についても物申したいので、続きは次回に持ち越すこととする。

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