北海道江別市でケアプランセンター、小規模多機能ホーム、デイサービス、訪問介護施設を運営するみのりの丘グループ

みのりの丘

みのりの丘代表ブログ

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祝?投稿1000回目

2026.4.17

2018年(平成30年)7月にホームページを開設して、同時期から当ブログを

書き始めることとなった。

そのきっかけは、法人のホームページを開設した際に、数名のスタッフから「代表

者の考えなどを情報発信することはとても重要なことです」とか「頻繁に更新して

内容量を増やすと検索の際の上位に来るらしい」などと言われたことで、ブログを

投稿することになった。

そして今回が1000回目の投稿となる。

「よくもまぁ、ここまで続いたものだ」と我ながら感心する。

 

私は特段、文字を書くことが好きなわけでも得意なわけでもない。見ての通りの

乱文である。自慢にもならないが、基礎5教科の中で国語が一番苦手だった。

私にとってブログを投稿することは、リハビリを受けている状況に近い。

世のため人のためというよりは、自分のために書いている感覚にある。

広告媒体を使用せず、無料閲覧できるようにしているのはそういった理由もある。

 

また、自分が持つ知識や思考を一旦文字に起こすという行為は、自分の考えを改め

て整理する上でとても有効な手段だと思うし、自分が持つ知識に誤認が無いかを再

確認するきっかけにもなる。

 

このブログは、読み手を意識して書いているというよりも、自分の身近にあること

を自分が感じたままに書いている。そのため、時には「私の考えとは違う!」との

思いから不快に感じる方もいるだろうが、そこは読み流していただきたい。

また、私は聖人君子でもなければ清廉潔白でもないので、自分の中の正義はあるが

普遍的な正義(そんなものがあるのかはわからないが)は追い求めてはいない。

ただし、読み手のために書いているわけではないが、書かれていることが明らかに

客観的事実と異なっており、訂正の必要がある場合にはご指摘を真摯に受け止めて

速やかに対応したいとも考えている。

 

とにかく申し上げたいのは、「不快に思う方は読まないでスルーしてもらいたい」

ということである。

時々「ブログ読んでるよ」などと声をかけていただくこともあって、「案外読んで

いる人がいるのだなぁ」と感じることはあるが、自ら「ブログを書いてます」とか

「ブログを読んでください」とお願いしたことは一度もないし、今後もそのような

お願いをするつもりは一切ない。

 

いずれにしても、肩に力を入れずに2000回、3000回と投稿を続けることが

できればいいかなぁと気楽な考えでいる。

お読みの皆さんも「介護業界にはこんな考えを持った人間もいるんだなぁ」程度の

気持ちでお付き合いいただけると大変ありがたい。

春の訪れが間近に

2026.4.16

今日の江別市内は、”陽気の良い”とても過ごしやすい1日となっている。

降雪と寒さに耐えなければならない北海道においては、こうした日が来ると、よう

やく春の訪れが来ると思うと何となくワクワクする。

 

さらにワクワクさせてくれるのは、やはり”サクラの開花”だろう。

今年は例年よりも早く開花予想が出ていて、函館方面では今日開花しており、お隣

の札幌市は今週の日曜日(19日)に開花する見込らしい。

 

毎年、江別市は札幌市より数日遅れて開花しているため、来週中にはきれいに咲く

桜の花びらが多くみられることだろう。

 

(※こちらは昨年の画像)

 

当方の各サービス事業所では、ご利用者と花見に出かける計画を立てているようだ

が、今年はいつもより早めに行動することになるらしい。

 

春よ来い~早く来い~

 

 

都道府県知事が行う研修

2026.4.15

下記に挙げた内容が、この度閣議決定されて、このあと国会で審議される介護支援

専門員の資格更新にかかる主な改正案である。

 

『介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止、研修の見直し等に関する事項
(1)介護支援専門員証の有効期間を廃止するとともに、その交付又は有効期間の更新を受けるために受講することとされている研修を廃止する。
(3)厚生労働省令で定める者を除く介護支援専門員は、その資質の保持及び向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が行う研修として厚生労働省令で定めるものを受けるものとする。
(4)都道府県知事は、その登録を受けている(3)の介護支援専門員が(3)の研修を正当な理由がなく受けていないと認めるときは、当該介護支援専門員に対し、当該研修を受けるよう命ずることができるものとする。
(5)都道府県知事は、(4)の命令を受けた(4)の介護支援専門員が当該命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができるものとする。』

 

これまでは存在していた資格証の有効期間が廃止されたということは、更新制では

なくなるということらしい。

ただし、現役の介護支援専門員は行政から研修を受けることを命令され、その命令

に背くと業務停止処分を受けるとある。

つまり、介護支援専門員の資質の向上に重きを置いて、この資格を維持していこう

と考えているようだ。

 

たしかに、この場で何度も申し上げていることではあるが、現役の介護支援専門員

のアセスメントやケアマネジメントにかかる技術力には個人差があまりにも大きす

ぎると感じている。さらには、介護保険内外のサービス利用にかかる提案や調整に

は、介護支援専門員が持つ情報量や”好み”といった恣意的な要素が大きく影響して

いる。

そのため、資質の向上を目指すこと自体には何の異論もない。

 

異論を挟みたいのは「都道府県知事が行う研修として厚生労働省令で定めるもの」

の方である。

研修とは、従業員が業務に必要な知識やスキルを習得するために、講師の指導や

勉強会に参加して学習する組織的な教育プログラムを指し、 新入社員から管理職

まで、様々な階層の従業員を対象に実施され、職務遂行能力の向上や人材育成を

目的として行うものである。

 

にもかかわらず、昨年受講した「都道府県知事が行う研修として厚生労働省令で

定めるもの」にあたる『主任介護支援専門員更新研修』は本当にひどかった。

この研修の内容を持って、業務に必要な知識やスキルを習得することができると

すると、この資格の意義はまるで見い出せない。

 

特に主任介護支援専門員は、居宅介護支援事業所又は地域のケアマネジャーの活動

に対する援助及び協力を行うとともに、居宅介護支援事業所の管理者として労務・

財務管理の業務という役割がある。昨年受講した研修にそういった内容がほとんど

触れられていなかったことからも、研修を作った人が資格の内容や役割を理解でき

ていないことがわかる。

 

”アリバイ作り”程度の内容しか作れない「都道府県知事が行う研修」を持って、

この資格に業務停止の強制力を働かせることは断じて受け入れられない。

介護支援専門員の資質を問う前に、研修を企画し実行する人の資質を問いたい。

 

法定代理人の範囲拡大

2026.4.14

少子化、そして未婚や未出産の方々が増えることによって、高齢になった場合に

身寄りがほとんどいない独居生活の方が増えることになる。

結婚や出産は個人の自由であるし、そうしたくてもできない方々もいる。また、

女性の社会進出やLGBTの認知度はさらに加速されていくべきと考えているため、

そのこと自体を問題とするべきではないだろう。

 

そして、こうした状況から、これまでは当たり前のように家族が担い手となって

いた支援について考える必要がある。

国もようやく重い腰を上げて、社会福祉法の一部を『福祉サービス利用援助事業に

ついて、その対象者を精神上の理由又は近隣に居住する家族がいないことその他の

理由により日常生活又は社会生活を営むのに支障がある生計困難者とするとともに

福祉サービスの利用の援助に加えて、保健医療サービス又は葬祭その他の生計困難

者が死亡した場合に必要なサービスの利用の援助を行う事業に改める。』ことを明記

した改正案を国会に提出することとなった。

 

法改正を含めたこうした動きは大いに評価されるべきであろう。

ただ以前として、何度も話題に挙げている『医療侵襲(しんしゅう)行為の同意』

への対応には至っていないことが残念でならない。

 

医療行為としての侵襲とは、手術などによって体を切ったり、薬剤投与によって

体になんらかの変化をもたらす行為などを指す。

一般的には、生命維持の危機を回避するために体に何らかのダメージを与える危険

を伴う治療が施されるため、例外はあるものの本人の同意に基づくことが原則と

なる。

 

そのため、認知症状などによって同意に必要な判断能力が十分にはなく、本人の

代弁者となる家族がいない場合には、必要な医療行為が受けられなくなる場合が

発生してしまう。

このことは、数十年前から何度も議論されているところであるが中々解決策が導き

出されていない。

 

個人的には、未成年者に適応される「法定代理人」の考え方を前述の生計困難者に

も当てはめることができるよう法改正するべきではないかと考えている。

 

 

”自分磨き”を怠ってはいけないということ

2026.4.10

ここ最近、これから新社会人になる方や就職を控えている学生と話をする機会が

多くあるのだが、そういった方々の話を聞いていると”働く”ということに対する

考え方が時代によって大きく変わったなぁと感じる。

 

就職や労働に関する昭和の古き良い(悪しき?)考え方は、「終身雇用、年功序列」

であったが、この方法は利点もあれば欠点もあったように思う。

企業側から見ると、企業理念や仕事の内容を理解している職員が長く働いてくれる

ので安定した事業運営ができるという利点がある一方で、善かれ悪しかれどんな職

員であっても、人生や生活を支える大きな役割の一端を担う性質を持っていた。

 

職員側から見ると、一度就職してしまえば職探しを考えずに済むし、知識や能力を

大幅に向上させなくても毎年給与は上がるし、役職に就くこともできたりする一方

で、”社畜”として忠誠を誓うことを同調圧力として感じずにはいられない状況に追い

込まれることが多くある。

 

今は、より自由な意思に従って”収入を得ること”や”働くこと”を選択しているよう

に見える。個人的には、「自由な意思」がより尊重されるのであれば、何よりでは

ないかと思ったりする。

 

しかし、その「自由」を少しはき違えているのではないかと感じることもある。

自由であるということは、無用な圧力等の影響を受けないということであって、

「身勝手であったり、他人に迷惑をかけてよい」ということではない。

また、自由な意思が尊重されるということは、同時に自己責任を強く問われると

いうことでもある。

 

昭和の時代のように、知識や能力を大幅に向上させなくても毎年給与や諸待遇が

上がるということはなくなるし、転職したくてもそういった人には企業も世間も

冷たい。つまり、年齢や経験年数が重要視されるのではなく、純粋な知識や能力が

問われるということである。

 

最近よく目にする「転職斡旋事業者」のうたい文句を聞いていると、彼らこそ昭和

の古き悪しき慣習から離れられていないのではないかと思ってしまう。その文句は

「アプリに登録しておけば、好条件の転職先が送られてくる」といった内容だ。

何度も言うが、そういった人には企業も世間も冷たい。

 

自由意志を貫くためには、”自分磨き”も怠ってはいけないということだ。

先日話題として取り上げた、介護施設や病院経営も同じことが言える。これまでは

さして努力しなくても皆と同じ報酬を得ることができたし、倒産することなどほぼ

あり得なかったが、これからは自己研鑽を積み重ねていかなければ簡単に潰れる

世の中に変わってきている。

新たな出会いと別れ

2026.4.8

新年度が始まって1週間がたった。

4月は、進学や就職などの人生の新たなステージへ踏み出すタイミングでもある。

当方スタッフのお子さんの中にも、入学式を迎えた方や就職のために親元を離れる

ことになった方など様々いて、親であるスタッフもいつも以上に忙しくしている。

 

幼いころから知っているスタッフのお子さんが「この度、就職することになった」

などと聞くと「時がたつのは早い」と同時に「それだけ自分も年を取ったという

ことか」などと感傷的になったりする。

いずれにしても、新たなステージが皆さんにとってより良いものとなることを心

より願っている。

 

それから、年度代わりに多くある出来事には、職場内の異動がある。

当方のような規模の小さな企業であれば、そうそう頻繁に発生することではないが

大企業や行政機関では毎年当り前のように多くの方が新しい職場へ異動していく。

 

そんな中、数年にわたって私たち介護サービス事業者をより良い方向へ導いてくだ

さった介護保険課の担当者が異動となったことを伺った。致し方ないことではある

が非常に残念に思う。

行政とサービス事業者という関係性にありながら、一方的に指導するというよりは

一緒に考え、時に悩んでくれた方であったため、非常に頼れる存在だった。

恐らくは、異動した先でもこれまで以上に活躍してくださることだろうと思う。

 

新たな出会いと別れ、そんなことをフッと考える今日このごろである。

子ども・子育て支援金制度

2026.4.7

今月から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、児童手当の拡充や保育サービ

スの充実などに充てる目的で、医療保険料が上乗せで徴収されることになった。

この制度は、子どもや子育て世帯を社会全体で支えることを目的とした社会保険

事業であり、少子化や人口減少に歯止めをかけたいとの思惑もある。

 

しかしこの制度は、各方面から批判が相次いて出ている。

例えば、「この制度は、結婚や出産・子育てを国が強要することにも結び付く内容で

個人の自由の侵害だ」という意見がある。

以前に私も、「社会全体で生活しやすい環境を整える取り組みは大いに結構なこと

だが、国が無理やり子供を産み増やそうとしたり、人口を増やそうとすると大きな

ひずみが生まれるように思えてならないので、やめた方が良い」と申し上げたこと

がある。

徴収された保険料の使い道が不透明であることも加えて、この制度の意義が今一

見いだせない人が相当数いるようだ。

 

また、「高額な保険料が手取りを減らし、働いても生活が苦しい状況にあるのに、

さらに保険料を増やすとは現役世代を殺す気か」という怒りにも満ちた意見も多数

ある。

予てから私も「減らすべき負担は社会保険料であって消費税ではない」と申し上げ

続けてきており、せっかく社会保険料を減らしていこうとしているのに、その動き

に対して水を差す政策と言っても過言ではない。

社会全体で支えることを目的としているのであれば、全世代が納税する消費税を

財源とすべきではないのだろうか。

 

一方で、この制度を「独身税」と揶揄し、反対している方には全く同意できない。

この方々は、「子供を産んだこともないし、今後もその予定は全くないのに、何で

私たちが負担しなければならないのか」として反対意見を述べている。

 

自分の目先の利益のみを考えた何とも打算的な間違った考え方なのだろう。

だが敢えてその打算的な考え方に乗っかるとすると、反対している方々も将来年金

を受給することになるのだが、その財源は他人の子どもたちがやがて大人になって

納付する保険料である。

 

その方々は、子育てというある種の”苦労”を経ずに自分の年金の財源を確保する

ことになるのだ。

より乱暴な発想で行けば、「子育てという苦労をしていないのだから、受け取る

年金が減額されてもおかしくない」ということにもなる。

 

つまり、「私たちに関係ないどころか大いに関係がある」ということである。

同世代で「自分達には関係ない」といって反対している人を見ると「なんと浅はか

な事か」とため息が出る。

 

それでは、今既に年金を受給している世代はどうなのだろうか。

その方々に、「私たちには関係ないし、対策を講じることによって自分たちに不利益

が生じるし、20年後なんて生きているかどうかもわからない」と言われてしまう

と返す言葉がない。

ただ、そんなことをいう人たちを社会全体で支えたいとも思わない。

 

怠け者が馬鹿を見る

2026.4.6

ここのところ、特別養護老人ホームや老人保健施設の3割以上の施設が赤字計上で

厳しい経営状況に追い込まれていることが話題として取り上げられている。

 

その要因として挙げられているのは、物価や人件費、水道光熱費の高騰に公定価格

が対応しきれていないことだ。加えて、介護報酬改定では、収益費が比較的大きい

サービス種別の報酬を抑制する傾向にあり、上記施設はそのあおりを受けた側面も

ある。また、地域特性も大きく影響しており、過疎地域では人材確保や集客が難し

く、事業運営の継続が非常に厳しいという現実もある。

 

ただし、業界内でよくある会話を聞いていると、上記が本質的な赤字の要因なのか

と首をかしげたくなることがしばしばある。

 

例えば、介護報酬には本体価格となる基本報酬と一定の要件を満たした場合に算定

することができる加算報酬がある。さらに、「介護分野の職員の賃上げ・職場環境

改善支援事業の補助金」のように補正予算を組んで臨時対応による報酬の改善策が

講じられることがある。

 

予てから私は”加算報酬”の存在については否定的な考えを持っており、今もその

考えに変わりはないのだが、現行制度において事業運営の安定化とスタッフの賃金

改善を図るためには、要件を満たしている加算等を算定することは当然のことと

思っている。

 

ところが、要件を満たしていても加算を算定していない施設が少なくなく、ひどい

場合には加算の算定要件を理解していなかったり、補助金の情報を得ていなかった

りする施設もある。そのような施設に対しては「そりゃ~赤字になるだろうよ」と

言わざるを得ない。

 

加算の中には、法人や施設の自助努力だけでは算定要件を満たすことが難しい内容

もあるにはあるが、そのほとんどはケアの延長線上にある取り組みを評価する内容

ばかりで決して難易度が高いものではない。

そういった加算を算定することも、算定できるように取組こともしていないような

施設は”怠慢”と評されても仕方がないのではないだろうか。

 

そんな当たり前のことができない、あるいはやろうとしない施設は潰れても仕方が

ないだろう。物価や人件費、水道光熱費の高騰を隠れ蓑にしようとしても無理が

あるし、そんな施設を守るために介護報酬は改定されるべきではない。

LINEグループ詐欺

2026.4.3

今日、私から私宛に下記のメールが届いた。

 

『お疲れ様です。

今後の連絡用として、LINEグループの作成をお願いします。
グループ名は本社名にしてください。
LINE WORKSではなく通常LINEを使用してください。
作成時点では私の追加は不要です。
財務部の方を1名先に追加してください。
作成後、QRコードまたは参加リンクを

メールで送付してください。

私がグループ参加後、

他メンバーの追加は私の方で行います。

以上、よろしくお願いいたします。』

 

私はこんなメール文を作った覚えはなく、まして私が私宛にメールを送ることも

なければ、当方には「財務部」などと言う部署はないことから、これは完全に詐欺

メールであることがわかる。

 

この詐欺メールは、私しか見ないメールアドレスに送られてきたので大事に至る

ことはなかったが、この内容を見たスタッフが勘違いして指示通りメールを送付し

てしまうと詐欺被害に遭ってしまう。

 

最近、社長や役員などになりすましたメールを従業員へ送り、取引指示を装って

LINEのグループトークへ誘導し、金銭を騙し取る詐欺が横行している。

今回は、マヌケなやり方ではあったが、年々巧妙になる詐欺メールには皆様も十分

に気をつけていただきたい。

人員基準の見直し

2026.4.2

厚生労働省は、先月末に開催された社会保障審議会で、介護施設や通所介護などの

「人員基準欠如減算」を見直す方針を出した。

今回示された方針では、現行では人員基準上必要とされる介護や看護が1割の範囲

内で足りない状況が歴月1カ月発生した場合に3割の減算請求が科せられる内容を

1年に1回に限って、3カ月間に猶予期間を延長するというものだ。

 

この減算が適応されてしまうと、常時3割引きの出血大サービスセールで事業を

運営しなければならなくなり、事業者はたちどころに運営の継続が難しくなる。

それではかなわないとし、超高額であることを承知の上で人材紹介・派遣サービス

を利用することになってしまう。

 

この措置は、深刻化する介護人材の不足を手当てできない現状や横行する人材紹介

派遣のやりたい放題に歯止めをかけることが大きな目的となっている。

その点においては、今回の方針は大いに評価できる内容と言えるだろう。

 

しかし一方で、1年の四分の一は要件を満たしていなくても問題としない人員基準

って、法的基準として成立しているのだろうかという疑問がわく。

もはや、法的人員基準を満たして介護事業を運営すること自体が困難な状況にある

ことを国もいい加減認めなければならないのではないだろうか。

 

そもそも、現行の人員基準は明確な根拠があって定められた内容ではない。それに

同じ種別の介護保険サービスであっても、人員基準を満たしていなくても十分に

事業運営が可能な事業者もあれば、人員を満たしていても現場の業務が回らない

事業者もあり、その差はとてつもなく大きい。

 

その差は、事業者のケアにかかるプログラムや体制によって生まれることは無論

あるのだが、それ以上にご利用者の多くが軽度要援護者か重度要援護者かによって

生まれることの方がはるかに大きい。

つまり、同じ種別という括りだけで人員基準を設定すること自体に無理がある。

 

自論では、軽度要援護者への支援は公的社会保険サービスから外すべきだと訴えて

きたが、もしも実現できなかったとするならば、せめて基準上必要とする人員の数

は大幅に減らすべきであろうと思う。

そうすることで、重度要援護者への支援体制がより充実するはずだ。

 

要介護度の重いご利用者への日常生活上の支援を中心に行っている事業者と麻雀

デイサービスなどに代表されるような軽度要援護者の趣味活動支援を中心に行って

いる事業者の人員基準が同じとは何をどう考えてもおかしいだろう。

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